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東京高等裁判所 昭和37年(ネオ)321号 決定 1962年10月06日

栃木県河内郡河内村大字逆面六十八番地

上告人

半田定一郎

右訴訟代理人弁護士

手塚敏夫

稲葉隆

宇都宮市旭町二丁目三千四百二十一番地

被上告人

宇都宮税務署長 神保貞治

右当事者間の昭和三十七年(ネオ)第三二一号更正決定取消請求上告事件につき、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人は、本件上告状に理由を記載せず、かつ上告受理通知書送達の日である昭和三十七年七月二十七日から五十日以内に上告理由書を提出しないから、民事訴訟法第三百九十九条第一項第二号、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 谷本仙一郎 裁判官 堀田繁勝 裁判官 野本泰)

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